本人(被保険者)が、労災保険から給付がある業務災害以外の病気やけがの治療のため仕事につくことができず、給料等がもらえないときは、本人とその家族の生活を守るために、「傷病手当金」が支給されます。
※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。