本人(女性被保険者)が出産のため仕事を休み、給料等がもらえないときには、生活の安定を図るために、「出産手当金」が支給されます。
●産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業中の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。(2022年10月より)
※被保険者期間が12ヵ月に満たない場合は@「被保険者期間の標準報酬月額の平均÷30」A「当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均÷30」のどちらか少ない額が基準となります。
※出産手当金の1円未満の端数は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げます。
出産手当金
「出産手当金請求書」に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けて提出。
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