●(家族)出産育児一時金の直接支払制度
出産したときに医療機関等に支払う窓口での負担を軽くするために、医療機関等での手続きで、健保組合が(家族)出産育児一時金を直接医療機関等に支払うことができるようになります。出産費用が出産育児一時金の支給額を超えたときは、その差額を医療機関等に支払います。出産費用が出産育児一時金の支給額を下回ったときは、差額を支給します。
※直接支払制度の利用については医療機関等にご確認ください。利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます  。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、408,000円(2021年12月までは404,000円)となります。
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