厚生労働省保険局保険課、令和4年6月14日付事務連絡により、出産育児一時金等の支給申請について死産・流産・人工妊娠中絶の場合は出産児の氏名の記載は求めないこととされました。また、支給にあたっては出産又は死産等の事実確認のみで足り、出産児の氏名まで確認することは不要であることを踏まえ、支給申請書の出産児氏名欄の記載そのものを削除することとなりました。現行の支給申請書は引き続きご利用いただけますが、死産等の場合は出産児の記名は不要ですのでご配慮いただきますようお願いいたします。なお、改正後の支給申請書はホームページの届出ダウンロードコーナーからダウンロードできますのでご利用ください。